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2021年2月2日
病気やケガで一定の「障害の状態」になった時は、障害年金の対象となり、生活を支えるものとして支給されます。
「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活の制限を受ける状態になった時なども含まれます。
また、障害手帳を持っていない場合でも、障害年金を受け取ることができます。
障害年金の制度には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」の3種類の給付があります。
「障害基礎年金の支給条件」
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む
「障害厚生年金の支給条件」
※障害基礎年金の支給条件を満たしていること
厚生年金加入者で障害等級3級よりも軽い状態でも一時金が支給
※支給条件は障害厚生年金と同じ
障害等級 | 定義 | イメージ |
---|---|---|
1級 | 他人の介助がなければ日常生活が不可能 | 活動範囲が病院のベッド周辺、自宅の寝室内 |
2級 | 他人の介助がなければ日常生活が非常に困難 働くのが不可能 | 活動範囲が病院の病棟内、自宅の屋内 |
3級 | 治療は終了したが働くのが非常に困難 治療中で働くのが困難 | 日常生活にはほとんど支障はないが、働くのは非常に難しい |
障害手当金 | 治療は終了したが働くのが困難 | 日常生活にはほとんど支障はないが、働くのは難しい |
※1級ほど障害が重い
また、判断基準は、視力・聴力、手足、内臓の機能、手指、足指の状態等に応じて細かく具体化されます。
障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。
※子どもが1、2人目の子は1人につき224,900円(月額18,741円)、3人目以降の子は1人につき75,000円(月額 6,250円)が加算
※本人が1級または2級に該当する場合で、65歳未満の配偶者がいるときは、224,900円(月額18,741円)が加算(配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません)
障害等級 | 障害厚生年金の額 | 障害基礎年金の額 |
---|---|---|
1級 | 障害基礎年金+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 | 977,125円(月額81,427円)+子の加算 |
2級 | 障害基礎年金+報酬比例の年金+配偶者加給年金 | 781,700円(月額 65,141円)+子の加算 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証586,300 円(月額48,858円)) | なし |
障害手当金(1回きり) | 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,172,600円)※一時金 | なし |
書類をそろえたり、手続き期間が長かったりと、手続きに関しては手を煩わせることもありますが、社会保険労務士に代行してもらうと、スムーズに手続きが進みます。
ただし代行してもらうのは有料になりますので、まずは自治体の年金課や年金事務所へ相談してみることをおすすめいたします。