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2020年12月7日
私は妊娠期間中に症状がよくなく、ある日「母体・胎児集中治療管理室」に長期入院することになりました。
突然高額の医療費がかかると聞いて、不安な気持ちのまま入院手続きをしていると、看護師さんから「高額療養費制度」のことを聞き、心底安心した経験があります。
私のように病気やケガの長期入院等で、高額の医療費を支払わないといけなくなった場合、慌てることがないよう高額療養費制度についてご紹介したいと思います。
1ヵ月の医療費の窓口での負担が高額になり一定額(自己負担限度額)を超えたとき、払い戻しを受けられる制度です。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料等は対象となりません。
自己負担限度額は年齢、所得によって金額が違います。
<70歳未満の方の自己負担限度額>
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 | ||
健康保険加入の場合 | 国民健康保険加入の場合 | |||
1 | 標準報酬月額83万円以上の方 | 年間所得901万円超の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
2 | 標準報酬月額53~83万円未満の方 | 年間所得600万円超901万円以下の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
3 | 標準報酬月額28~53万円未満の方 | 年間所得210万円超600万円以下の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
4 | 標準報酬月額28万円未満の方 | 年間所得210万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
5 | 住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
「多数回該当」
同一世帯で直近1年間に高額療養費制度に該当する月が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目から「多数回該当」欄の額まで自己負担限度額が引き下げられます。
「世帯合算」
1ヶ月間に同じ方が2か所以上の医療機関を受診した時や、同一世帯の2人以上の方が受診した時に、それぞれの自己負担額が21,000円以上の場合は、合計して計算することができます。
例:70歳未満で所得区分3に該当、1ヵ月の医療費100万円の場合の自己負担限度額
保険適用分70万円(7割) | 窓口負担30万円(3割) | ||
自己負担限度額87,430円 | 高額療養費212,570円 |
計算:80,100円+(100万円-26.7万円)×1%=87,430円
100万円の医療費で保険適用外30万円のうち、申請をすれば212,570円は後で払い戻しを受けられます。
<70歳以上の方の自己負担限度額>
適用区分 | 限度額(世帯※1) | |||
外来(個人ごと) | ||||
現役並み | Ⅲ課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円※3> | ||
Ⅱ課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<多数回93,000円※3> | |||
Ⅰ課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<多数回44,400円※3> | |||
一般 | 課税所得 145万円未満※2 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <多数回44,400円※3> |
|
住民税 非課税 |
Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1 同じ世帯で同じ保険者に属するもの
※2 収入の合計額が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合を含む。
※3 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送をすると、3ヵ月程度で支給されます。
診療を受けた月の翌月の初日から2年の高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請ができます。
いかがでしたでしょうか?
心身ともに弱っている時にお金の心配も、、となると、余計に気苦労してしまいますが、高額療養費制度があることを分かっていれば、いざ長期入院という時もひとまず安心ですね。
医療保険によっては、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。
ぜひ、この機会にどういった制度があるか確認することも大事ですね!